当サイトは平成24年度平成25年度平成26年度に実施された『民間住宅活用型住宅セーフティネット整備推進事業』のホームページです。

これから賃貸住宅の改修および補助の活用をお考えの方は・・・コチラのページをご覧ください。


目次

民間住宅活用型住宅セーフティネット整備推進事業実施支援室からのお知らせ

R6.2.7『あんしん住宅情報提供システム』メンテナンスのお知らせ
下記日程にて『あんしん住宅情報提供システム』のメンテナンスを行います。

■システム停止期間:令和6年2月29日(木曜日)午前 1:00 ~ 午前 7:00

ご迷惑をお掛けいたしますが、よろしくお願い申し上げます。

R5.12.15年末年始休業のお知らせ
年末年始につきましては、下記の期間、電話での問い合わせをお休みとさせていただきます。
令和5年12月28日(木)~令和6年1月4日(木)

R5.12.7メンテナンスのお知らせ
下記日程にてメンテナンスを予定しております。

■システム停止期間:令和5年12月21日(木曜日)13:00~19:00

ご迷惑をお掛けいたしますが、よろしくお願い申し上げます。

R4.12.14年末年始休業のお知らせ
年末年始につきましては、下記の期間お休みとさせていただきますので、よろしくお願いします。
令和4年12月28日(水)~ 令和5年1月4日(水)

R3.2.25ホームページをリニューアルしました。

事業の概要

 「住宅セーフティネット整備推進事業」は、既存の民間賃貸住宅の質の向上を図るとともに空家を有効に活用することにより、住宅確保要配慮者の居住の安定確保を図るとともに、災害時には機動的な公的利用を可能とする環境を構築するため、住宅確保要配慮者の入居等を条件として、空家のある賃貸住宅のリフォームに要する費用の一部を国が直接補助するものです。

改修工事後の賃貸住宅の管理の要件

 本事業の補助を受けて改修工事を行った住戸については、管理期間(当該改修工事の工事完了日から10年以上)において、次の(1)から(7)の要件に適合する賃貸住宅として管理を行うことが必要です。
 なお、事業実施住宅所有者と賃貸人が異なる場合は、所有者と転貸人の間で賃貸住宅の管理に関する確認書を取り交わす必要があります。
 
(1) その世帯属性を理由として、住宅確保要配慮者(下記の①~⑤)の入居を拒まないこと。
①高齢者世帯、②障がい者等世帯、③子育て世帯、④所得(月あたりの収入)が214,000円を超えない者
⑤災害等特別な事情があり、入居させることが適当と認められる世帯として、地方公共団体が地域住宅計画に定めるもの   
(2) 地方公共団体又は居住支援協議会から要請を受けた場合、当該要請に係る者を優先的に入居させるよう努めること。
(3) 災害時に被災者の利用のために提供する対象となる住宅であること。
(4) 家賃について、以下の表に定める都道府県毎の家賃上限額を超えないこと。
(単位:円/月)
都道府県家賃上限額都道府県家賃上限額都道府県家賃上限額都道府県家賃上限額都道府県家賃上限額
北海道85,000埼玉県89,000岐阜県81,000鳥取県77,000佐賀県72,000
青森県72,000千葉県94,000静岡県89,000島根県72,000長崎県85,000
岩手県72,000東京都111,000愛知県94,000岡山県81,000熊本県81,000
宮城県85,000神奈川県102,000三重県72,000広島県94,000大分県72,000
秋田県72,000新潟県85,000滋賀県85,000山口県68,000宮崎県72,000
山形県72,000富山県81,000京都府94,000徳島県81,000鹿児島県81,000
福島県77,000石川県85,000大阪府106,000香川県94,000沖縄県85,000
茨城県77,000福井県81,000兵庫県102,000愛媛県81,000
栃木県81,000山梨県77,000奈良県94,000高知県81,000
群馬県81,000長野県77,000和歌山県85,000福岡県89,000
(5) 住宅に関する情報について、国土交通省、地方公共団体、居住支援協議会等において公開するための情報提供を行うとともに、情報の内容に変更が生じた場合は、事務事業者等に報告を行うこと。
(6) 国土交通省、事務事業者等から管理状況の報告を求められた場合は、遅滞なく報告を行うこと。
(7) 上記の他、管理に当たって以下の要件を満たすこと。
a 賃貸借契約書に原状回復に関する規定の記載があること。
b 家賃の取立てに当たって、不当な行為を行わないこと。

各手続きの方法

以下の変更がある場合は、各手続きが必要です。
あんしん住宅情報提供システムの該当部分を変更したのち、支援室までご連絡ください。
あんしん住宅情報提供システムに登録されていない方は、直接、支援室にご連絡ください。
●事業実施者※について
変更内容等 提出書類 備考
事業実施者が転居する場合
(所有権の有無にかかわらず)
申請事項変更報告書PDF形式記入例PDF形式
■商業・法人登記の写し(事業実施者が法人の場合のみ)
転居先の住所、電話番号をお知らせください。
事業実施者(法人)が組織改編(合併・分離)する場合 申請事項変更報告書PDF形式記入例PDF形式
■組織改編が確認できる公的書類
(商業、法人登記簿(写)等)
改変後の組織名、住所、電話番号をお知らせください。
事業実施者(個人)が死亡した場合(事業実施者としての地位を継承していただく必要があります。)
相続登記が完了している場合 申請事項変更報告書PDF形式記入例PDF形式
■相続記載のある建物登記記録(写)
同意書1PDF形式記入例PDF形式 (相続人が複数の場合の代表者確定用)
継承する方の氏名、住所、電話番号をお知らせください。
相続人が複数いる場合は、相続人全員の同意が必要です。
相続登記が完了していない場合
及び
事業実施者が対象住宅所有者でない場合
申請事項変更報告書PDF形式記入例PDF形式
■事業実施者の死亡が確認できる公的書類(死亡記載のある戸籍謄本(写)等)
■固定資産税全額分の支払い証明(領収書は不可)
同意書1PDF形式記入例PDF形式 (相続人が複数の場合の代表者確定用)
事業実施者(法人)が解散する場合
事業を継承する者がいる場合 申請事項変更報告書PDF形式記入例PDF形式
同意書2PDF形式記入例PDF形式
継承する方の氏名、住所、電話番号をお知らせください。
事業を継承する者がいない場合 大臣承認手続き(個別承認)手続きが必要です。
支援室までご連絡ください。
事業実施者(応募・交付申請を行い、補助金を受けた者)が、対象改修工事の完了日から10年の間(事業管理期間)、管理状況報告を行う必要があります。
原則、事業実施者は変更することはできません。(婚姻等による変更、成年後見人選任の場合は除きます。支援室までご連絡ください。)

●対象住宅所有者について
変更内容等 提出書類 備考
対象住宅所有者が転居する場合 申請事項変更報告書PDF形式記入例PDF形式
■商業・法人登記の写し(事業実施者が法人の場合のみ)
転居先の住所、電話番号をお知らせください。
対象住宅所有者(法人)が
組織改編(合併・分離)する場合
申請事項変更報告書PDF形式記入例PDF形式
■組織改編が確認できる公的書類
(商業、法人登記簿(写)等)
改変後の組織名、住所、電話番号をお知らせください。
対象住宅所有者(個人)が死亡した場合(対象住宅所有者と事業実施者が異なる場合)
相続登記が完了している場合 申請事項変更報告書PDF形式記入例PDF形式
■相続記載のある建物登記記録(写)
同意書1PDF形式記入例PDF形式 (相続人が複数の場合の代表者確定用)
相続する方の氏名、住所、電話番号をお知らせください。
相続人が複数いる場合は、相続人全員の同意が必要です。
相続登記が完了していない場合 申請事項変更報告書PDF形式記入例PDF形式
■所有者の死亡が確認できる公的書類(死亡記載のある戸籍謄本(写)等)
■固定資産税全額分の支払い証明(領収書は不可)
同意書1PDF形式記入例PDF形式 (相続人が複数の場合の代表者確定用)

●転貸人について
変更内容等 提出書類 備考
新しく転貸を行う場合
転貸人を変更する場合
申請事項変更報告書PDF形式記入例PDF形式
所有者・転貸人確認書PDF形式記入例PDF形式
転貸人となる方の氏名、住所、電話番号をお知らせください。
転貸人を解除する場合 申請事項変更報告書PDF形式記入例PDF形式 該当欄に「転貸解除」と記入してください。
転貸人が転居する場合 申請事項変更報告書PDF形式記入例PDF形式
■商業・法人登記簿の写し(事業実施者が法人の場合のみ)
転居先の住所、電話番号をお知らせください。
転貸人が組織改編(合併・分離)する場合 申請事項変更報告書PDF形式記入例PDF形式
■組織改編が確認できる公的書類(商業、法人登記簿(写)等)
改変後の組織名、住所、電話番号をお知らせください。

●対象住宅について
変更内容等 提出書類 備考
住棟名称の変更 申請事項変更報告書PDF形式記入例PDF形式
■住棟名と住棟の所在地の関連が確認できる資料(広告等)
変更後の棟名称をお知らせください。
売買をする場合
次の所有者が補助条件を継承する場合 大臣承認(包括承認)手続きが必要です。
支援室までご連絡ください。
次の所有者が補助条件を継承しない場合 大臣承認(個別承認)手続きが必要です。
支援室までご連絡ください。
賃貸住宅をやめる場合
(事務所として利用、自己利用など)
取壊しをする場合
災害または火災により損壊した場合 支援室までご連絡ください。

変更手続き関連 様式について

提出書類等 ダウンロード
形式
記入例
申請事項変更報告書 EXCELEXCEL形式
PDFPDF形式
記入例PDF形式
別記様式1(個別承認申請) WORDWORD形式
PDFPDF形式
-
別記様式2(包括承認) WORDWORD形式
PDFPDF形式
-
財産処分に伴う国庫納付誓約書 WORDWORD形式
PDFPDF形式
-
譲渡に係る確認書①
【補助事業者と住宅所有者が同じ場合】
PDFPDF形式 -
譲渡に係る確認書②
【補助事業者と住宅所有者が違う場合】
PDFPDF形式 -
サブリース確認書 PDFPDF形式 -
※1 提出する書類はA4サイズにまとめて、1部提出してください。
使用する印は、認印で構いませんが、ゴム印やスタンプ印は不可とします。
また、申請に使用する印は全て同じものとしてください。

問い合わせ先

民間住宅活用型住宅セーフティネット整備推進事業実施支援室
〒135-0016 東京都江東区東陽2-4-24 サスセンター2F
受付:月~金曜日(祝日、年末年始を除く)9:30~17:00(12:00~13:00は除く)
TEL : 03-6803-6295 / FAX : 03-6803-6198
safety-info@anshin-kyoju.jp
※質問・相談については、電子メール又はFAXでお願いします。

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