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東京都の地域住宅計画に基づく住宅の追加基準について
1.既存建物を「共同居住(グループリビング)※1」用として活用する場合の基準
共同居住(グループリビング)用として活用する場合、都の事前審査が必要となります。
2.「サービス付き高齢者向け住宅※2」に改修する場合の基準
詳しくは都の都市整備局住宅政策推進部住宅政策課にご相談下さい。
「サービス付き高齢者向け住宅」に改修する場合で、応募・交付申請を検討されている方は事前に当支援室までご相談下さい。 なお、申請時にサービス付き高齢者向け住宅の「登録通知書」と「登録申請書」の写しの添付が必要となります。
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