宮城県の区域における住宅確保要配慮者の対象の追加に伴うご注意

 平成24年10月29日に、宮城県の区域における住宅確保要配慮者に「被災者」が追加されました。
つきましては、以下の項目についてご注意ください。
1. 応募・交付申請について
 宮城県の区域において、応募・交付申請書の申請日が平成24年10月30日以降となるものについては、改修工事後の住宅の管理等における住宅確保要配慮者に「被災者」が含まれることとなりますので、その旨ご了承の上、本事業に応募・交付申請いただきますようお願いいたします。

2. 住宅確保要配慮者を対象とした入居者募集について
 応募・交付申請書の申請日が平成24年10月30日以降となるものについては、改修工事後の最初の入居者を募集する際の「住宅確保要配慮者を対象とした入居者募集」において、広告上わかりやすい位置に住宅確保要配慮者として「被災者」を追加明記する必要があります。

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