1.既存建物を「共同居住(グループリビング)※1」用として活用する場合の基準
① |
共同で利用する部分に居間、食堂、台所、収納設備及び浴室を備える場合は、各世帯の専用する部分の床面積を13㎡以上とする。 |
② |
共同で利用する部分に居間、食堂、台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を備える場合は、各世帯の専用する部分の床面積を10㎡以上とする(収納設備については、簡易なものを専用部分に備えることを妨げない)。 |
③ |
①②いずれにおいても、共用で利用する部分に備えるものは、各戸に備える場合と同等以上の居住環境を確保するものとしなければならない。 |
④ |
入居者数に対して、住宅全体で最低居住面積水準以上の床面積を有するものとする。 |
※1 |
共同住宅(グループリビング)とは、血縁関係に因らない2以上の世帯が、以下の 全ての要件を満足する住宅で協力して生活するもの(入居世帯を住宅確保要配慮者のうち「高齢者世帯のみ」等特定の属性に限るものを含む)をいう。
1 |
各世帯が専用する居室を有するもの。 |
2 |
各世帯のプライバシーが確保できるもの。 |
3 |
世帯間のコミュニケーションが図れる居室として、共同で利用するための居間、食堂等を有するもの。 |
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2.「サービス付き高齢者向け住宅※2」に改修する場合の基準
各専用部分の床面積を原則20㎡以上とする。ただし、居間、食堂、台所等、共同して利用する部分が十分な面積を有する場合は、13㎡以上とする。 |
※2 |
サービス付き高齢者向け住宅とは、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年四月六日法律第二十六号)第五条第一項に定める知事の登録を受けたものをいう。 |
「サービス付き高齢者向け住宅」に改修する場合で、応募・交付申請を検討されている方は事前に当支援室までご相談下さい。 なお、申請時にサービス付き高齢者向け住宅の「登録通知書」と「登録申請書」の写しの添付が必要となります。